kumakatsuの行政書士試験対策 第329回 第1編 総則 第5章 第1編 総則  条件及び期限 第127条

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kumakatsuの行政書士試験対策 第329回 第1編 総則 第5章 第1編 総則  条件及び期限 第127条

第127条 【条件が成就した場合の効果】

 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

解説
たとえば、AがBに土地の売却を頼み、もし1000万円で売却できたら、100万円を支払うという契約をしたとする。この場合、1000万円で売却するという条件が成就した場合に、AはBに100万円を支払わなければならなくなる。このようにある条件が成就したときに、法律行為の効力が具体化する場合を、停止条件付法律行為という。

たとえば、AがBに家を貸し、もしBが自分で家を購入したら、立ち退くという契約をしたとする。この場合、Bが自分で家を買った場合、AがBに家を貸すという契約はなくなる。このようにある条件が成就したときに、法律行為の効力がなくなる場合を、解除条件付法律行為という。

参照民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第5節 条件及び期限

編集後記
停止条件付法律行為と、解除条件付法律行為の違いについての問題は、頻出ですから、覚えた方がよいかもしれませんね。

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