kumakatsuの行政書士試験対策 第417回 民法  第100条 【本人のためにすることを示さない意思表示】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第417回 民法  第100条 【本人のためにすることを示さない意思表示】

第100条 【本人のためにすることを示さない意思表示】

 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

解説

代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合は、代理人自身のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人の行為が本人のためにされたものだということを知っていた場合や普通であればそれを知ることができた場合には、第99条の規定が準用され、代理人の意思表示は本人がしたのと同様に扱う。

編集後記

代理行為には必ず顕名が必要である。顕名がなければ、代理人代理人自身のためにしたものをみなされる。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 代理

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