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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第139回 民法 虚偽表示(94条) について
定義 相手方と通じて真意でない意思表示をなすこと
要件
・意思表示の存すること
・表示上の効果意思と内心的効果意思が合致しないこと
・表意者がそのことを知っていること
・真意と異なる表示をすることについて相手方と通謀すること
効果
原則・当事者間においては無効(1項)
例外・善意の第三者に対しては無効を対抗することができない(2項)
編集後記
チキンライスを食べました。美味しかったです。
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