kumakatsuの行政書士試験対策 第416回 民法  第94条 【虚偽表示】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第416回 民法  第94条 【虚偽表示】

第94条 【虚偽表示】

 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


解説

相手方と共謀して虚偽の意思表示をした場合、この意思表示は無効とする。

この規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対しては主張することができない。

編集後記

本条は虚偽表示(通謀虚偽表示ともいう)について規定している。例えば、Aは多額の借金があり債権者に家をもっていかれそうである場合、友人のBと共謀して家をBに売った。これが通謀虚偽表示の典型例である。当然、これは無効となる(AもBもAの債権者も無効であると主張できる)。だが、善意の第三者CがBからその不動産を買った場合、AもBもCに対してその取引は無効であるとは主張できないし、善意の第三者のCはAなどに対して取引は有効であると主張できる(権利外観法理)。

心裡留保との違いは、意思表示をする者もその相手方も意思表示が嘘であることを知っているということである。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示

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