kumakatsuの行政書士試験対策 第508回 民法  第95条 【錯誤】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第508回 民法  第95条 【錯誤】

第95条 【錯誤】

 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

解説
意思表示は、法律行為の要素に錯誤(重大な思い違いのこと)があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があるときは、表意者は意思表示の無効を主張できない。

編集後記
錯誤とは、表示者が真意とは異なる意思表示をし、表意者自身がそのことについて気づいていない場合のことである。つまり、勘違いのことである。

この錯誤は、通常であれば無効とはならない。だが、その錯誤が法律行為について重要な部分であった場合(要素の錯誤であった場合)は、無効としている。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示

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