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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第78回 民法 占有権 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h14-28
占有権についての次の記述は妥当か?妥当でないか?
動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物を取り返すことができるほか、
質権に基づく物件的請求権によっても質物を取り戻すことができる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
動産質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回収することができる(353条)。
したがって質権に基づく物件的請求権によって回復請求をすることはできない。
整理
質権者が、占有を奪われたとき、質物を回復させる方法
・占有回収の訴え
注意
質物に基づく物件的請求権はできません
注意しましょう
編集後記
熱いソバを、食べました。美味しかったです。
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