kumakatsuの行政書士試験対策 第229回 民法 占有権   について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第229回 民法 占有権   について 

占有権

占有権とは、正当な権利の有無にかかわらず、物を所持している事実状態を保護し、
物を占有する事実のみによって生ずる権利。

占有権は、
自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

 (占有権は、代理人によって取得することができる。)

⇒占有権の基本条文

占有の訴え

占有者は、以下の「占有の訴え」を提起することができる。
(他人のために占有する者も同様)

《占有の訴え》



-

要件

請求

提訴期間



占有保持の訴え

占有を妨害されたとき

妨害の停止
および
損害賠償

妨害の存する間またはその消滅した後「1年」以内
工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。



占有保全の訴え

占有を妨害されるおそれがあるとき

妨害の予防
または
損害賠償の担保

妨害の危険の存する間
工事により占有物に損害を生じるおそれがある場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。



占有回収の訴え

占有を奪われたとき

物の返還
および
損害賠償

占有を奪われた時から「1年」以内


「だまされて」他人に物を引き渡した場合は
「奪われた」わけではないので、占有回収の訴えをすることはできない。
(遺失物の返還請求も、同様に、占有回収の訴えを使うことはできない)
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、本権の訴えは占有の訴えを妨げない(202条)
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることはできない
(本権があることを理由に、占有の訴えを退けてはならない)

⇒「占有の訴え」のまとめ



参照 動産の物権・占有権 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

おでんを、食べました。美味しかったです。

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