kumakatsuの行政書士試験対策 第468回 民法  第710条 【財産以外の損害の賠償】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第468回 民法  第710条 【財産以外の損害の賠償】

第710条 【財産以外の損害の賠償】

 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

解説
不法行為により損害賠償をする者は、財産上の損害だけでなく精神上の損害も賠償しなくてはならない。精神上の損害は、身体・自由・名誉などを害した場合ばかりでなく、財産を侵害した場合にも生じる。

編集後記
精神上の損害は金銭に換算され、いわゆる慰謝料として支払われる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第5章 不法行為

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com