kumakatsuの行政書士試験対策 第440回 民法 第353条 【質物の占有の回復】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第440回 民法 第353条 【質物の占有の回復】

第353条 【質物の占有の回復】

 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

解説

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物の返還を請求することができる。

占有回収の訴えについては、第200条を参照。


編集後記
本条は、動産質権者が質物の占有を奪われたとき、質権を根拠に返還を請求できないことを意味する。動産質権は、第352条により占有が対抗要件だからである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質
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