メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第53回 国家賠償法 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第53回 国家賠償法
 について。


h17-問13 国家賠償訴訟に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

職務を行うについてという要件の範囲は非常に広く、勤務時間外に行われた、公共団体にとってはおよそ直接監督することができない、職務とは関わりのない行為でも、それが制服を着用していたり、公務であることを騙ったりして、
外見上勤務であるように見えれば、国家賠償法上の職務関連行為として認定されることがある。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である

「職務を行うについて」(1条1項)とは、公務員が客間的に職務執行の外形を備えた行為を行なっている場合をいい、公務員の主観的意図は問わない。
例えば、判例は、警察官が非番の日、制服制帽で、強盗殺人を行なった場合、非番であっても、職務執行の外形を備えているので、職務にあたるとしている(最判昭和31.11.30)


整理
公務員の職務は、公務員の主観的意図を問わず、外形を備えている時は職務として、扱われます。


編集後記
スパゲティを食べました。美味しかったです。


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