kumakatsuの行政書士試験対策 第111回 民法 契約の不履行 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第111回 民法 契約の不履行 について。


出典元 行政書士試験 うかる!伊藤塾過去問 オリジナル問題 民法 問題18

債務不履行に関する関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

債務者の債務不履行について、債権者にも過失があった場合には、裁判所は損害賠償額についてこれを勘酌しなければならない。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当である。

不法行為の場合(722条2項)と異なり、債務不履行においては、過失相殺は必要的勘酌である(418条)。

整理

722条2項 418条 の違い

債務不履行に関して債権者に過失がある時は、裁判所は「必ず」過失を考慮して賠償額を決めなければいけませんが、722条2項は「考慮して、損害賠償の額を定める事ができる」と規定しており、過失相殺をするか否かは裁判所の自由裁量になるとしています。この点が異なります。


覚えましょう。


編集後記

がんもどきを食べました。美味しかったです。

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