メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第106回 民法 贈与契約 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第106回 民法 贈与契約 について。


出典元 伊藤塾うかる!h17-28-4

贈与者Aと受贈者Bとの関係に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

負担付贈与においてBがその負担である義務の履行を怠るときは、Aは契約の解除をすることができる。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当である。

負担付贈与については、負担の限度では有償性を帯びるため、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定が準用される(553条)。
したがって、債務不履行に基づく解除(541条〜543条)が準用され、受贈者が負担である義務を怠った場合には、贈与者は
負担付贈与契約を解除できる。

整理

負担付贈与は、双務契約を準用します。

覚えましょう。


編集後記

野菜ジュースを飲みました。美味しかったです。

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