メルマガ 読んだ kumakatsuの行政書士試験対策 第107回 民法 賃貸借と転貸借 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第107回 民法 賃貸借と転貸借 について。


出典元 伊藤塾うかる!h18-33

Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。
この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明け渡しを求めたいと考えている。
A・C間の法律関係に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当である。

賃料の延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、
転借人にその支払いの機会を与える必要はない(最判昭37.3.29)。
したがって、本記述において、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗うることができる。

整理

賃料の延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、
転借人にその支払いの機会を与える必要はない(最判昭37.3.29)。

覚えましょう。


編集後記

バナナを飲みました。美味しかったです。

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