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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第183回 民法 債務不履行 について
債務不履行とは、「故意又は過失によって自分の債務を履行しないこと」をいう。
片方が債務不履行となると、相手方は「損害賠償請求」や「契約の解除」を行うことができる。
編集後記
月見うどんを食べました。美味しかったです。
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