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kumakatsuの行政書士試験対策 第448回 民法 第400条 【特定物の引渡しの場合の注意義務】
第400条 【特定物の引渡しの場合の注意義務】
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
解説
善良な管理者の注意を省略して、善管注意という。善管注意とは、債務者の階級、地位、職業からみて一般にもたなければならないような注意のことである。もしこの注意義務を怠った場合は、損害賠償の責任が生ずる。したがって、この注意義務を尽くした場合は、物が壊れてしまっても、債務不履行の責任は問われない。
編集後記
ただで物を保管する場合は、善管注意義務は軽くなる(659条)。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的
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