kumakatsuの行政書士試験対策 第118回 行政法 国家賠償法1条1項 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第118回 行政法 国家賠償法1条1項 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h23-20-ウ

国家賠償法1条1項の要件を満たす場合の責任の主体に関する次の記述は、最高裁判所判例に照らし妥当か?妥当でないか?

児童福祉法に基づいて、都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所させている場合、
当該施設の職員の養育看護行為に起因する児童の損害について、当該事務の帰属する国家賠償責任をおうことがある。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当である。

判例は、児童福祉法に基づいて都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所させている場合において、
当該施設の職員などによる
養育監護行為は、都道府県の公権力の行使にあたる公務員の職務行為であると解している。(最判平19.1.25)。
したがって、当該行為に起因する児童の損害について、当該事務の帰属する都道府県が国家賠償責任をおうことがある。

整理

児童施設で、児童に損害を与えたとき、施設で働く公務員は、国家賠償責任の対象となります。

編集後記

ハムを食べました。美味しかったです。

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