メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第74回 民法 不動産物件変動 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第74回 民法 不動産物件変動 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h20-29

A・Bが不動産取引を行なったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述は、判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

AからBに不動産の売却が行われたあとに、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。


妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である。

被詐欺者と取消後の第三者との関係は、対抗関係(177条)として処理される(大判昭17.9.30)

整理

取消前の第三者・・・対抗不可
取消後の第三者・・・対効可

違いに注意しましょう

編集後記

鯖の味噌煮を、食べました。美味しかったです。

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