メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第73回 民法 不法行為の成立 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第73回 民法 不法行為の成立 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h21-34

不法行為の成立に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

鍵が掛けられていた、他人の自転車を盗んだものが、その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合、
自転車の所有者は、第三者に対して不法行為責任を負う。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)。
本肢では、自転車の所有者は、第三者が怪我を負ったことにつき過失がないため、不法行為責任を負わない。

整理

事例の場合、過失があるのは自転車を盗んで事故を起こした人である。

自転車の所有者は、過失ないから不法行為責任を負いません。


編集後記

餡子団子を、食べました。美味しかったです。

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