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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第225回 民法 瑕疵ある意思表示 について
瑕疵ある意思表示
詐欺
詐欺されてなした意思表示は、取り消すことが出来る。
「取消し前の、善意の第三者」には対抗できない。 取り消し後の、善意の第三者とは対抗関係となり
先に登記を備えた者が優先される。
「第三者が詐欺」した場合は、「相手方が悪意」である場合に限り、
取消すことが出来る。
脅迫
脅迫されてなした意思表示は、取り消すことが出来る。
第三者にも取消しを対抗できる(善意・悪意を問わない)
取り消し後の第三者との関係は、対抗関係となり
先に登記を備えた者が優先される
編集後記
牡蠣鍋を、食べました。美味しかったです。
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