kumakatsuの行政書士試験対策 第295回 民法の第三編 債権 債権の譲渡   について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第295回 民法の第三編 債権 債権の譲渡   について

条文 [編集]
債権の譲渡性(第466条)
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
指名債権の譲渡の対抗要件(第467条)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

参照 債権譲渡 - Wikipedia

編集後記
連帯債務、保証人になるときは、注意を必要です。

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