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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第105回 民法 売買契約 について。
AがBに甲建物を売却した場合に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
売買契約締結当時、既に甲建物が第三者の放火により全焼していた場合、AB双方がその事実を知らなかった時でも、
売買契約は成立しない。
妥当か?妥当でないか?
答え
正しい。
売買契約締結当時、契約の目的物が既に消滅していた場合、売主の引渡し債務は履行不能(原始的不能)となり、
他方の代金債務も成立しない。したがって、契約当事者の知・不知にかかわらず、売買契約は成立しない。
整理
履行不能のときは、契約当事者の知・不知にかかわらず、売買契約は成立しない。
覚えましょう。
編集後記
カツオを食べました。美味しかったです。
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