メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第53回 国家賠償法 一条に関する判例

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第53回 国家賠償法 一条に関する判例
 について。


h18-問20 国家賠償訴訟法1条による賠償責任に関する次の記述は、最高裁判所判例の立場に照らし、妥当か?妥当でないか?

消防職員の消火ミスにより、一度鎮火したはずの火災が再燃し、家屋が全焼した場合、失火責任法が適用されるため、
被害者は国又は公共団体に対して国家賠償法1条に基づく損害賠償を求めることができない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である

判例は、失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれるとした上で、
公権力の行使に
あたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用されて、当該公務員に重過失のあることが必要であると
判示した。(最判53.7.17)

整理
失火責任法は、国家賠償法4条に含まれます。
したがって、事例の消防職員のミスによる家屋の焼失に対しては、同一条でなく、同4条が適用されます。


編集後記
麻婆豆腐を食べました。美味しかったです。


ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com