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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第132回 民法 担保責任 特定物と不特定物の違い について
・特定物
目的物に隠れた瑕疵があるとき
買主は、原則として570条に基づいて解除と損害賠償請求可能
・不特定物
570条の適用はなく、債務者に対して依然として完全な履行を請求できる
編集後記
ナポリタンを食べました。美味しかったです。
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