kumakatsuの行政書士試験対策 第117回 行政法 国家賠償法2条 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第117回 行政法 国家賠償法2条 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h23-19-3

国家賠償法に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

外国人である場合、国家賠償法が、同法につき相互の保証があるときに限り適用されるとしているのは、公権力の行使に関する1条の責任についてのみであるから、
2条の責任については、相互の保証がなくても、被害者である外国人に対して国家賠償責任が生じる。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する(国家賠償法6条)。
同条は、1条の責任と2条の責任を区別することなく、相互保証主義をとっている。

整理

国賠1条、2条は、外国人の場合は、相互保証主義(国賠6条)を適用しています。

覚えましょう。


編集後記

とろろそばを食べました。美味しかったです。

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