メルマガ 書いた 第54回 国家賠償法 二条に関する判例

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第54回 国家賠償法 二条に関する判例
 について。


h22-問20 道路の設置管理に関する国家賠償についての次の記述は、判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

土砂崩れなどによる被害を防止するために多額の費用を要し、それについての予算措置が困難である場合は、道路管理者は、こうした被害についての賠償責任を免れる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない

判例は、予算措置の困却により直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を
まぬがれることはできないとした(最判昭45.8.20 高知落石事件)

整理
道路の設置管理に関する国家賠償に対しては、予算がないことを理由に賠償責任を免れることはできません。


編集後記
竜巻についてのニュースに、驚かされました。



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