メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第55回 権限不行使と国家賠償責任について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第55回 権限不行使と国家賠償責任について。


h21-問20 権限不行使と国家賠償責任に関するのについての次の記述は、判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、
その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において
国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である。

判例は、旧公共用水域の水質の保全に関する法律及び旧工場排水等の規制に関する法律に基づく規制権限を国が行使しなかったことが、
当該規制権限を定めた法律の趣旨、目的や、その権限の性質などに照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を
逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けたものとの関係において国家賠償法1条1項の
適用上違法となるとした(最判平 16.10.15 )。

整理
公務員の不行使は、違法になるということです。


編集後記
雷がありました。最近、自然災害が多くて困ります。



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