メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第59回 地方自治法 条例 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第59回 地方自治法 条例 について。


h19-21 条例に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の授権がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

地方自治法14条1項は、「法令に違反しない限りにおいて」としているので、法律の授権なく、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは不可能である。

整理
特例措置を条例で設けるには、法律の授権が必要ということですね。

注意しましょう。

編集後記

きしめんを食べました。美味しかったです。

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