メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第60回 地方自治法 条例の制定改廃請求権 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第60回 地方自治法 条例の制定改廃請求権 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h19-21 条例に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をすることができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

条例の制定改廃の請求をするためには、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもってすることが必要である(74条1項)。したがって、住民が一人で請求できるわけではない。

整理
条例の制定改廃の請求
要件
・選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署(74条1項)

注意しましょう。

編集後記

イカを食べました。美味しかったです。

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