kumakatsuの行政書士試験対策 第82回 民法 総合 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第82回 民法 総合 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h18-30

Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。
Aが同建物を建築するについては、そのための資金としてC銀行から融資を受けた。
この場合に関する次の記述は、妥当か妥当でないか?

Aが死亡し、Aの相続人E及びFが遺産分割により乙建物を共有することになった場合において、
E及びFは、相互に5年間は乙建物の分割を請求することはできない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

原則として、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
例外的に、分割禁止特約(禁止期間の上限は5年間とされている)がある場合は分割請求をすることはできないが(256条1項但書)、
本肢においてはそのような特約が存在しないので、E及びFは、乙建物の分割を請求することができる。

整理

共有者の分割
原則:いつでも分割請求可
例外:分割禁止特約あるとき不可(上限5年)

違いに注意しましょう


編集後記

コロッケを、食べました。美味しかったです。

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