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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第93回 民法 相続欠格・廃除  について。


出典元 行政書士試験 過去問 h21-35

相続欠格・廃除に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥如をすることができるが、相続人の廃除については、被相続人
審判確定後は家庭裁判所にその取消を請求することはできない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができる(894条1項)。
なお、相続欠格においては、民法には規定がないものの、被相続人が相続欠格者の行為を許し、相続権を回復させるという宥如が
認められるとする見解もある。

整理
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができる(894条1項)。

覚えましょう。


編集後記

トウモロコシを、食べました。美味しかったです。

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