メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第58回 地方自治法 自治事務と法定受託事務 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第58回 地方自治法 自治事務法定受託事務 について。


h18-21 都道府県の処理する自治事務法定受託事務についての次の記述は、妥当か?妥当でないか?

都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

法定受託事務は、地方公共団体の事務であるから、条例を制定することができる。地方公共団体は、地方自治法2条2項の事務に関して条例を制定できるが(14条1項)、これについて、
法定受託事務自治事務は区別されていない。

整理
地方自治体は、法定受託事務自治事務の両方で、条例を制定できるということですね。

注意しましょう。

編集後記
マカロニサラダを食べました。美味しかったです。



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