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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第58回 地方自治法 自治事務と法定受託事務 について。
h18-21 都道府県の処理する自治事務と法定受託事務についての次の記述は、妥当か?妥当でないか?
都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
法定受託事務は、地方公共団体の事務であるから、条例を制定することができる。地方公共団体は、地方自治法2条2項の事務に関して条例を制定できるが(14条1項)、これについて、
法定受託事務と自治事務は区別されていない。
整理
地方自治体は、法定受託事務と自治事務の両方で、条例を制定できるということですね。
注意しましょう。
編集後記
マカロニサラダを食べました。美味しかったです。
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