登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第90回 民法 親子関係 について。
出典元 行政書士試験 過去問 H22問34
A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述は、民法の規定または判例に照らし、妥当か?妥当でないか?
Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、
AがCとの間に親子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
妥当か?妥当でないか?
答え
正しい。
判例は、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであっても、
民法772条所定の嫡出の推定は受けないとしている(最判昭41.2.15)。
そして、嫡出の推定を受けない子との親子関係を争うには、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。
整理
婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、民法772条所定の嫡出の推定は受けない。
これは、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものも、同様である。
編集後記
牛丼を、食べました。美味しかったです。
ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com