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kumakatsuの行政書士試験対策 第90回 民法 親子関係  について。


出典元 行政書士試験 過去問 H22問34

A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述は、民法の規定または判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、
AがCとの間に親子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。


妥当か?妥当でないか?















答え
正しい。

判例は、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものであっても、
民法772条所定の嫡出の推定は受けないとしている(最判昭41.2.15)。
そして、嫡出の推定を受けない子との親子関係を争うには、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。

整理
婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、民法772条所定の嫡出の推定は受けない。
これは、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から200日後に生まれたものも、同様である。



編集後記

牛丼を、食べました。美味しかったです。

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