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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第91回 民法 養子縁組 について。
出典元 行政書士試験 過去問 H20-35
養子縁組に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、
配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
原則;成年者でなければ養子をすることができない(792条)。
例外:婚姻により成年に達したとみなされるもの(753条)は、可能。
整理
原則;成年者でなければ養子をすることができない(792条)。
例外:婚姻により成年に達したとみなされるもの(753条)は、可能。
覚えましょう。
編集後記
ポテトサラダを、食べました。美味しかったです。
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