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kumakatsuの行政書士試験対策 第91回 民法 養子縁組  について。


出典元 行政書士試験 過去問 H20-35

養子縁組に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、
配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

原則;成年者でなければ養子をすることができない(792条)。
例外:婚姻により成年に達したとみなされるもの(753条)は、可能。

整理

原則;成年者でなければ養子をすることができない(792条)。
例外:婚姻により成年に達したとみなされるもの(753条)は、可能。

覚えましょう。


編集後記

ポテトサラダを、食べました。美味しかったです。

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