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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第196回 民法 養子 について
養子(普通養子)とは、
養子縁組によって、養親の「嫡出子としての身分関係を取得した者」をいう。
《普通養子の要件と効果》
要件
・縁組意思の合致
・縁組障碍事由が存在しないこと
・届出
効果
①養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
②養子と養親(その血族)との間に、法定血族関係が生ずる。
③養子は、養親の氏を取得する。(原則)
④実親との間の親子関係は影響を受けず、
養子となった者は、実親、養親との間の二重の親子関係となる。
⑤未成年の養子は、養親の親権に服する。
編集後記
大根おろしうどんを食べました。美味しかったです。
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