登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第109回 民法 役務型契約等 請負契約 について。
出典元 h14 29 - 4
民法上の請負契約に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があった場合、注文者は修補か、
損害賠償のいずれかを選択して請負人に請求することができるが、
両方同時に請求することはできない。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
仕事の目的物に瑕疵があった場合は、瑕疵修補請求とともに
損害賠償請求をすることもできる(634条2項)。
整理
仕事の目的物に瑕疵があった場合・・・瑕疵修補請求 or 損害賠償請求 or (瑕疵修補請求and損害賠償請求)
覚えましょう。
編集後記
グレープフルーツジュースを飲みました。美味しかったです。
ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com