メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第109回 民法 役務型契約等 請負契約 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第109回 民法 役務型契約等 請負契約 について。


出典元 h14 29 - 4

民法上の請負契約に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があった場合、注文者は修補か、
損害賠償のいずれかを選択して請負人に請求することができるが、
両方同時に請求することはできない。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

仕事の目的物に瑕疵があった場合は、瑕疵修補請求とともに
損害賠償請求をすることもできる(634条2項)。

整理

仕事の目的物に瑕疵があった場合・・・瑕疵修補請求 or 損害賠償請求 or (瑕疵修補請求and損害賠償請求)

覚えましょう。


編集後記

グレープフルーツジュースを飲みました。美味しかったです。

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