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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第108回 民法 賃貸借契約 について。
賃貸借契約に関する次の記述は、民法、借地借家法、及び判例によれば妥当か?妥当でないか?
賃貸人より土地の所有権を取得して賃貸人の地位を承継した者が、賃借人に対して賃料を請求するためには、
旧賃貸人から賃借人への債権譲渡の通知がなされれば足り、所有権移転登記を具備する必要はない。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
賃貸人の地位が移転される場合、賃貸人が賃借人に対して賃料請求をするには、
所有権移転登記を具備することが必要である(大判昭8.5.9)。
賃貸借の目的物が二重譲渡されたような場合に、法律関係が不明確になることを防ぎ、賃借人を保護するためである。
整理
賃貸人地位移転するとき
・賃料請求には、所有権移転登記具備必要
覚えましょう。
編集後記
味噌汁を飲みました。美味しかったです。
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