メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第110回 民法 委任・事務管理 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第110回 民法 委任・事務管理 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h22-32-エ

AはBのためにある事務処理を行なった。これが、①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、
②Bのために行なった事務管理とに関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

Aは、①の場合には、事務を処理するにあたって受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、
②の場合には、Bに対してそのような義務を負わない。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

受任者は、委任事務を処理するにあたって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない(同法646条1項前段)。
また、この規定は、事務管理に準用されている(同法701条)。

整理
受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡すことは、
・委任者
事務管理

共に義務です。

覚えましょう。


編集後記

フキの煮物を食べました。美味しかったです。

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