kumakatsuの行政書士試験対策 第320回 民法 第1編 総則第2章 人 第5節 同時死亡の推定第32条の2 【同時死亡の推定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第320回 民法  第1編 総則 第2章 人 第5節 同時死亡の推定第32条の2 【同時死亡の推定】

 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

解説
数人の者が死亡した場合において、そのうちの誰が先に死亡したのかわからないときは、反対の証拠がない限り、同時に死亡したものと推定する。

本条は、昭和37年に新設された規定である。飛行機事故とか山や海での遭難において、どちらが先に死亡したのかわからない場合、同時死亡の推定を規定する本条により、相続の問題を解決することができる。また、本条は、一方は病死でもう一方は事故死であるが、どちらが先に死亡したのかわからないといった場合にも適用される。

本条は、つまり、数人の者が何らかの原因で死亡し、その先後が明らかでないときは、同時に死亡したものとして取り扱うということである。同時死亡の推定が覆されない限り、同時に死亡した者相互では相続は生じない(代襲相続は認められる。第887条第2項参照)。また、同時に死亡した場合は、遺贈は効力を生じない(第994条第1項)。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第5節 同時死亡の推定

編集後記
民法32条は、具体例に、飛行機事故とか山や海での遭難した者の遺族に対して使われるようです。

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