kumakatsuの行政書士試験対策 第321回 民法  第1編 総則 第3章 法人 第1節 法人の設立

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kumakatsuの行政書士試験対策 第321回 民法  第1編 総則 第3章 法人 第1節 法人の設立
 第33条 【法人の設立】

 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 法人を設立するには、民法その他の法律に従わなければならない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第1節 法人の設立

編集後記
法人とは、自然人(普通の人のこと)以外で権利能力を有するもののことである。法人格を有していれば、その法人の名義で権利を取得し、義務を負うことが認められている。

法人の種類は多数ある。民法が適用されるのは、公益法人の一部についてであり、それ以外は各種の特別法や商法などに規定されている。

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