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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第322回 民法 第1編 総則 第3章 法人 第2節 法人の管理
第52条 【理事】
法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。
理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。
解説
例えば、臨時社員総会を開くかどうか決めるとき、理事が5人いたら3人の理事が賛成すると開くことができる。
参考
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第2節 法人の管理
編集後記
理事の過半数以上の賛成によって、法人は、意思決定をするようです。
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