kumakatsuの行政書士試験対策 第530回 民法  第344条 【質権の設定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第530回 民法  第344条 【質権の設定】

第344条 【質権の設定】

 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

解説
質権の設定は、債務者が債権者にその目的となる物を引き渡すことによって、効力が発生する。

編集後記
物権というのは、第176条にもあるように、当事者同士の意思表示があれば成立するのが原則であるが、本条はその例外である。

例えば、AがBに自分の腕時計を質に入れお金を借りたとする。この場合、AがBに腕時計を質に入れるという約束だけでは質権は設定したことにはならず、必ずAがBに腕時計を引き渡さなければならない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則

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