kumakatsuの行政書士試験対策 第319回 民法 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産の管理 第25条

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kumakatsuの行政書士試験対策 第319回 民法 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告

第25条 【不在者の財産の管理】

従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

解説
財産を残したままで、管理人もおかずにその住所または居所を去った者(不在者という)がいる場合、家庭裁判所は、利害関係人または検察官からの請求により、財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人が管理人をおいた場合でも、不在中に管理人の権限が消滅したときも同様である。

規定により、家庭裁判所が不在者の財産について必要な処分をした後、本人が管理人をおいたときは、その管理人・利害関係人・検察官からの請求により、家庭裁判所はその命令を取り消さなければならない。

管理人もいないし、本人も当分帰ってくる見込みがない場合などのために本条は規定されている(不在者の制度)。

例えば、海外に行ったが、何らかの理由で滞在期間が延びたとする。その間に管理人との契約が切れてしまったとき、本人の親族などは本条の規定を利用することができる。

家庭裁判所の管理行為とは、管理人の選任や財産の封印・競売などがある。

参考 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第4節 不在者の財産管理及び失踪の宣告 

編集後記
管理行為の具体例は、家庭裁判所によって行われる管理人の選任や財産の封印・競売などです。

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