kumakatsuの行政書士試験対策 第318回 民法 第1編 総則 第1編 総則 第2章 人 第3節 住所 第22条 【住所】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第318回 民法 第1編 総則 第1編 総則 第2章 人 第3節 住所 第22条 【住所】

第22条 【住所】

 各人の生活の本拠をその者の住所とする。

解説
住所とは、各人の生活の本拠のことである。

住所とは、それぞれが生活をしている場所のことであり、常識的には、住民基本台帳に記載されている住所が各人の住所となる場合が多い。だが、あくまで、判断材料となるだけであり、生活の本拠が住所となる。

大学進学のために地方から出てきた者が、普段は大学近くの寮に住んでおり、年末など休暇の時は実家に帰っていたという場合、どちらで選挙の投票ができるかという裁判があった。行政は実家と考えていたが、裁判所の判断では寮の方にあるとした。

住所は、以下の表にあるようなことを決める判断基準となる。
条文 説明
民法第484条 債務を履行する場所
民法第883条 相続の開始場所
民事訴訟法第4条 訴える裁判所
公職選挙法第9条 選挙権の行使


編集後記
この条文の具体的な裁判は、複数の住居を持っている場合、どの選挙地区で選挙権をもつのかについて、裁判で争われています。


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