kumakatsuの行政書士試験対策 第317回 民法 第1編 総則 第2章 人 第2節 行為能力 第四条 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第317回 民法 第1編 総則 第2章 人 第2節 行為能力 第四条 について
第4条 【成年】

 年齢20歳をもって、成年とする。

解説
満20歳以上の者を、成年とする。

年齢の計算方法は、民法第140条は適用されず、年齢計算に関する法律によって決められており、生まれた日から計算される。

また、民法においては、未成年者が婚姻をすると、成年として取り扱うという成年擬制がある。例えば男が18歳で、女が16歳で婚姻をしたとすると、民法上では成年として取り扱われる。離婚をしても成年として扱われる。ただし、民法上だけのことで、それ以外の法律には適用されない。飲酒喫煙や選挙権などは一切認められていない。

なお、天皇・皇太子などは、皇室典範により満18歳で、成年となる。

編集後記
成年擬制が適用される場合と、皇室典範が適用される場合は、
四条の『年齢20歳をもって、成年とする。』にあてはまらないので注意が必要です。
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