kumakatsuの行政書士試験対策 第316回 民法 第1編 総則 第2章 人 第1節 権利能力 民法第3条 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第316回 民法 第1編 総則 第2章 人 第1節 権利能力 民法第3条 について

第3条 【権利能力】

  私権の享有は、出生に始まる。

  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
  自然人は、出生と同時に、権利・義務の主体となる資格がある。
  外国人も権利・義務の主体となることができる。だが、その範囲は、法令または条約の規定により制限される場合がある。


解説
自然人とは、普通の人のことである。出生と同時に権利・義務の主体となることができ、出生届がでていなくても、死亡届がでていても、この世に生きている限り認められている。

外国人に関しては、日本人とは違い私権の享有に関しては一部制限がある。例えば、外国の中には日本人による土地の権利取得を認めている国と認めていない国があるが、後者の外国人に対しては、日本において土地の権利取得が認められていない(外国人土地法第1条)。

参考 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第2章 人 第1節 権利能力

編集後記

外国人土地法第1条の具体例の国は、北マリアナ諸島、フィリピン、韓国などのようです。
参考 外国人土地法 - Wikipedia

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