kumakatsuの行政書士試験対策 第422回 民法 第163条 【所有権以外の財産権の取得時効】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第422回 民法 第163条 【所有権以外の財産権の取得時効】
第163条 【所有権以外の財産権の取得時効】

 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

解説

自分が権利者であるというつもりで、所有権以外の財産権を、平穏かつ公然に行使する者は、第162条の区別に従い、20年または10年で、権利を取得する。

編集後記

第162条の区別とは、善意とか悪意の区別のことである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第2節 取得時効

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