kumakatsuの行政書士試験対策 第511回 民法  第129条 【条件の成否未定の間における権利の処分等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第511回 民法  第129条 【条件の成否未定の間における権利の処分等】
第129条 【条件の成否未定の間における権利の処分等】

 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

解説
当事者は、条件が成就するかしないか不明の間であっても、条件の成就により得られる権利義務をその性質に従って、処分し、相続し、保存し、担保の目的とすることができる。

編集後記
民法 の 第129条は、 【条件の成否未定の間における権利の処分等】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第5節 条件及び期限

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