kumakatsuの行政書士試験対策 第217回 民法 委任者の義務  について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第217回 民法 委任者の義務  について 

委任者の義務


《委任者の義務》



報酬の支払い

委任契約の原則は無償であるが、報酬についての特約がある場合は、
報酬を支払う。
(受任者の責めに帰することができない事情により途中で終了したときは
 既にした履行の割合に応じて報酬を支払う)



費用の前払い

事務処理に費用を要するときは、委任者の請求により
費用を前払いしなければならない。



費用の償還

受任者が事務処理において費用を支出したときは
その費用・利息を支払わなければならない。



債務の弁済

受任者が事務処理において債務を負担したときは
その債務を弁済しなければならない。
(債務が弁済期にない場合は、相当の担保を供すること)



受任者の損害
に対する賠償

受任者が、事務処理において自己に過失なく損害を受けたときは
その賠償をする。

参照委任契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記

舞茸と豚肉とほうれんそうとキャベツとパプリカの野菜炒めを、食べました。美味しかったです。

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