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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第234回 民法 連帯債務者の絶対的効力について
「絶対的効力」
弁済、代物弁済、供託、請求、更改、相殺、混同など、
連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を与える場合がある。
これを絶対的効力または絶対効という。
編集後記
ほっけを、食べました。美味しかったです。
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