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kumakatsuの行政書士試験対策 第211回 民法 連帯債務の、相対的効力と絶対的効力 について
1人に生じた事由の効力
相対的効力の原則
原則としては、連帯債務者の1人に生じた事由は
他の債務者に影響を与えない。
(これを相対的効力の原則という)
*連帯債務者の1人が「債務を承認」して時効が中断したとしても、
他の連帯債務者の時効は中断しない。
*債権者が、1人の連帯債務者に「支払期限を猶予」しても、
他の連帯債務者の支払期限は猶予されない。
「絶対的効力」
弁済、代物弁済、供託、請求、更改、相殺、混同など、
連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に影響を与える場合がある。
これを絶対的効力または絶対効という。
《債務全額についての絶対効》
① 履行の請求
債権者が、連帯債務者の1人に対して「履行の請求」をすると、
他の全員に対しても行ったことになる。
⇒全員の「時効が中断」する。
② 更改
債権者と、連帯債務者の1人が「更改」をすると、
⇒全員の「債務が消滅」する。
*「更改」は、旧債務を消滅させ、新債務を成立させること
③ 混同
連帯債務者の1人が債権者を相続するなど「混同」が生じると、
⇒全員が「債務の弁済を免れる」。
*「混同」は、債権者の地位と債務者の地位が、同一人に帰すること
《負担部分についての絶対効》
④ 相殺
連帯債務者の1人が債権者に対して有する反対債権で「相殺」すると、
⇒他の連帯債務者も「相殺された額」の範囲で「債務を免れる」。
ただし、反対債権を有する連帯債務者が「相殺しない」場合、
他の連帯債務者は「相殺を援用」することができる。
(反対債権を有する債務者の「負担部分」の額まで)
⇒他の連帯債務者も「相殺された額」の範囲で「債務を免れる」。
例えば、600万円の債務がある連帯債務者A、B、Cが
それぞれ200万円づつの負担部分を有する場合、
Aが債権者に対する反対債権を600万円有していても、
Aが相殺の意思表示をしないときは、
B、Cは、Aの債務での相殺を援用できるが、相殺できるのはAの負担部分である200万円までである。(債務は400万円に軽減される)
⑤ 免除
債権者が、連帯債務者の1人に対して、債務全額「免除」をすると、
⇒他の連帯債務者は、免除を受けた者の「負担部分」の額だけ、「債務を免れる」。
例えば、600万円の債務がある連帯債務者A、B、Cが
それぞれ200万円づつの負担部分を有する場合、
債権者がAの債務を免除すれば、
Aの負担部分である200万円が軽減され、債務は400万円となる。
⑤ 時効の完成
連帯債務者の1人が「消滅時効が完成」すると、
⇒他の連帯債務者は、時効が完成した者の「負担部分」の額だけ、「債務を免れる」。
例えば、600万円の債務がある連帯債務者A、B、Cが
それぞれ200万円づつの負担部分を有する場合、
Aの消滅時効が完成しAが時効を援用すれば、
Aの負担部分である200万円が軽減され、債務は400万円となる。
参照連帯債務 - 憲法・民法・行政法と行政書士
編集後記
白菜と豚肉の入った鍋を、昆布ポン酢で、食べました。美味しかったです。
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